計画弁済期間
計画弁済総額について原則として3年間で弁済していくことになります。
ただ、例外として「特別の事情」があれば5年を超えない期間に伸長できます。
この「特段の事情」は、例えば申立人の生活費・住宅ローン支払い・家族の教育費・医療費などを考慮し、それを収入から差し引くと3年間では計画弁済総額につき弁済できないが5年間であれば可能であるというような場合に認められます。「弁済期間延長に関する上申書」などを裁判所に提出し、(多少節約すれば3年間で十分に弁済可能であろうと裁判所が判断するのでない限り)多くの場合に期間延長が認められています。
もっとも、よく知られる経験則に「人は3年間節約生活に我慢できても、それ以上は難しい」というものがあります。例えば、計画弁済総額180万円を5年間毎月3万円ずつ弁済するより、3年間毎月5万円ずつ弁済する方がよい場合もあります。再生債務者がしっかりした覚悟もせず安易に3年以上に期間延長をすると、かえって計画弁済が頓挫することになります。
弁済間隔
3ヶ月に1回は(3ヶ月分まとめて)支払わなければなりません。つまり、毎月でなくてもいいですが、4ヶ月に1回というのは認められません。
少額債権については、例外的に最初の1回で全額弁済することも認められています。例えば、ある債権者の債権額が60,000円で、弁済率20%で12,000円の弁済額となった場合、これを3年間で割ると1回の弁済額が極めて少額になり、銀行振込手数料が不必要にかかりますので、例外的に最初の1回で返済することが許されます。
現実の弁済方法
一般的には以下の弁済方法がとられます。
住宅ローン | 再生債務者自身が住宅ローン債権者に完済まで毎月弁済します。 |
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その他の債権者 | 再生債務者が弁護士の預り金口座に毎月一定額を積み立て、弁護士から各債権者に3ヶ月に1回弁済するという方法、または、再生債務者自身が各債権者に3ヶ月に1回弁済するという方法のいずれかになります。前者の方法ですと弁護士費用がかかりますが(1回1社につき1,000円など)、多くの再生債務者がこの方法を選択するのは、毎月一定額を積み立てるだけで後は全て弁護士に任せることができて管理する手間が省けるという点、各債権者への入金を忘れることがないという点などが考えられます。 |