個人再生委員の役割
再生委員は、裁判所に代わって個人再生手続が適正に行われるように監督する人で、通常は弁護士が選任されます。以下の役割を担います。
- 再生債務者の財産・収入状況の調査
- 再生債権の評価に関する調査
- 適正な再生計画案を作成するための必要な勧告
再生委員の選任
東京地裁では必ず再生委員が選任されます。その他の裁判所では(本人が自ら個人再生を申し立てるのでない限り)再生委員は選任されることはほとんどありません。
再生委員の報酬
東京地裁では、再生委員の報酬を15万円とするのが一般的です。
履行テスト
個人再生手続では3~5年間に渡って計画弁済総額につき返済していくことから、継続的返済が可能かどうかを確認するために履行テストが数ヶ月間行われます。例えば、個人再生の申立をした月から6ヶ月後の再生計画認可決定まで毎月一定額(認可決定確定後に実際に返済していくであろうと予想される額)を、再生委員が選任されている場合は再生委員の口座に、再生委員が選任されていない場合は申立代理人の口座に、積み立てていきます。この期間に入金が遅れたりすると、後の3~5年間の継続的支払は困難と判断されて認可決定が下りないこともあります。
なお、東京地裁では、再生委員の報酬は、再生債務者が履行テストとして再生委員の口座に積み立てた金員から支弁され、その残りが再生債務者に返金されます。
再生委員面接
東京地裁では、個人再生の申立をした当日又は翌日あたりまでには再生委員の弁護士が選任されます。申立代理人弁護士は再生委員に申立資料を郵送し、連絡を取って約2週間以内には再生委員面接の日時を設定します。
面接当日は、申立代理人弁護士と依頼者(再生債務者)が再生委員の事務所や弁護士会館に行きます。面接時間は事案によって様々ですが、30分~90分はかかるのが一般です。再生委員から再生債務者に対していろいろ質問がされますが、その内容は申立資料の確認であったり、不明点の確認であったり様々です。