平成22年(再イ)第****号 小規模個人再生事件
弁済期間延長に関する上申書
平成22年9月27日
東京地方裁判所 御中
再生債務者 | 山 田 太 郎 |
再生債務者代理人 弁護士 | 池 田 竜 郎 |
本再生債務者には,以下に述べるとおり,法229条2項2号かっこ書の「特別の事情」がありますので,弁済期間を5年とする本再生計画案を認可されたく上申致します。
- 本再生債務者は,月収手取約29万円であるが,扶養家族が2名及び年老いた両親2名も同居している。このため,提出済みの家計収支表からも窺えるとおり,弁済原資に充てることができるのは,毎月3万7千円が限度である。
- 本再生債務者は当面昇給の見込みがない。
- そうすると,最低弁済額である約223万円を3年間で支払うことは毎月約6万2千円もの弁済原資が必要となり,これを履行することは極めて困難な状況と言わざるをえない。
- 本再生債務者が最低弁済額約223万円を無理なく継続的に弁済していくには5年(毎月3万7千円)が必要である。
以上の次第により,本上申に及んだものである。