初回法律相談料無料
個人再生に関する相談は 03-5293-1775 まで 電話での相談は平日の9:00から18:00まで受け付けております 夜間の法律相談にも対応しております
個人再生に関する相談はこちらよりお申し込みください JR有楽町駅から徒歩1分/東京メトロ日比谷駅から徒歩1分
スマートフォン用のメニューを開く

報告書

担当  個   係

東京地方裁判所 平成22年(再イ)第****

報告書(民事再生法124条2項,125条1項)
平成22425日   
再生債務者 山田 太郎
再生債務者代理人 弁護士 池 田 竜 郎

民事再生法124条2項及び125条1項に基づき,以下のとおり報告します。

1 過去10年前から現在に至る経歴           □ 補充あり
 
就 業 期 間 □自営 □勤め □パート・バイト
□無 □他(  )
就業先(会社名等) 地位・業務の内容
平成84月~平成162 □自営 勤め □パート・バイト
□無 □他(  )
株式会社
ブライトランド
ソフト販売会社/課長/営業
平成164月~平成 年 月 □自営 勤め □パート・バイト
□無 □他(  )
株式会社
ブラックショールズ
IT機器販売会社/営業
*時系列に記載します。10年前というのは一応の目安です。
2 家族関係等                    □ 補充あり
 
氏 名 続柄 年齢 職業 同居
山田和子 52 パート(9月末まで)
山田浩子 長女 27 会社員
山田祐介 長男 21 無職
*申立人の家計の収支に関係する範囲で記載します。
*続柄は申立人から見た関係を記載します。
*同居の場合は,同居欄に○印を記載します。
3 現在の住居の状況               □ 補充あり 
 
申立人が賃借 親族・同居人が賃借
申立人が所有・共有 親族が所有
その他(            
*ア,イの場合は,次のうち該当するものに○印をつけます。
 
民間賃借 公営賃借 社宅・寮・官舎
その他(            
4 個人債務者再生手続を申し立てるに至った事情        □ 補充あり
*債務発生・増大の原因,破産の原因たる事実が生じるおそれとなった時期を,時系列で記載。
 
平成6年2月 共済組合より住宅資金として1220万円を借り入れた。
平成11年9月 長女浩子の大学授業料,自動車購入のために320万円を借り入れた。
平成13年10月 固定資産税の支払いや生活資金のために借り入れが増え,また,母が急に倒れたための帰省資金といった予期しなかった支出分をまかなうためさらに消費者金融から借りるようになった。
平成16年2月 固定資産税の支払い及び生活資金のためにアコムから借り入れるようになった。
平成17年1月 長男祐介がアイフルから500万円を借り入れたため,長女浩子と共に保証人となった。
平成17年9月 自動車購入のために,他の一般貸付の借り換えも併せて190万円の借入をした。
平成18年2月 長男陽介が支払い不能となり,アイフルより保証履行請求が来た。
平成18年8月 長女浩子が破産申し立てを行った。
平成18年9月 支払い不能となり,民事再生を申し立てることとなった。
5 財産
  添付の財産目録記載のとおり
6 債務
  別途提出する債権認否一覧表記載のとおり
7 申立前10年内の免責等の有無
   □ 有(→免責決定書又は再生計画認可決定写し添付)  
個人再生相談.comの初回法律相談料は無料 個人再生の相談は日比谷ステーション法律事務所 03-5293-1775 まで 個人再生の相談は日比谷ステーション法律事務所 03-5293-1775 まで 電話での相談受付は平日9:00-18:00 全件弁護士対応
個人再生の相談はインターネットで24時間受付しております