個人再生を行った場合の弁済額がいくらになるのか,住宅ローンがある場合も含めて説明します。

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弁済額

弁済額(計画弁済総額)

小規模個人再生=

(1) 清算価値保障要件+(2) 最低弁済基準額要件

給与所得者等再生=

(1) 清算価値保障要件+(2) 最低弁済基準額要件+(3) 可処分所得要件

規模個人再生では「清算価値」と「最低弁済基準額」の2つのうち最も高い額以上を、給与所得者等再生では「清算価値」と「最低弁済基準額」と「可処分所得」の3つのうち最も高い額以上を、それぞれ計画弁済総額として弁済する必要があります。

例えば、(住宅ローン残債務を除いた)債務総額が2,000万円で、
・清算価値80万円
・最低弁済基準額300万円(債務総額2,000万円から自動的に確定)
・可処分所得900円
という場合、小規模個人再生では300万円以上を、給与所得者等再生では900万円以上を弁済していくことになります。
以下において3つの要件について述べます。

1.清算価値保障要件

再生計画に定める弁済総額は、申立人が破産した場合に債権者に分配される総額・予想配当額(清算価値)を下回らないことが必要です(「清算価値保障原則」)。

※詳細は清算価値の算出で述べます。

2.最低弁済基準額要件

最低弁済基準額は、概ね次のとおりとなります。 (住宅ローン債権を除く無担保債権額を基準とする)

0~100万円 債権総額そのまま
100万円~500万円 100万円
500万円~1,500万円 債権総額の2割
1,500万円~3,000万円 300万円
3,000万円~5,000万円 債権総額の1割

※小規模個人再生の場合には(清算価値が最低弁済基準額を上回ることが少ないため)この最低弁済基準額にしたがった再生計画案が策定されることが多く、最低弁済基準額は極めて重要です。

3.可処分所得要件(給与所得者等再生のみ)

再生債務者の2年分の可処分所得が基準となります。具体的には、再生債務者の直近2年間の収入合計から所得税、住民税、社会保険料を引いたものを2で割った額から、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに2を乗じた額です。

※分かりやすくすると以下となります。
 (1年間の収入-所得税等-最低限度の生活費)×2 = 2年分の可処分所得

※給与所得者等再生では、債権者の同意が不要である代わりとして可処分所得要件が加重されており、この可処分所得要件は高額になるため、実際には可処分所得要件で弁済額が決まることが多くなります。

弁護士による個人再生
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