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個人再生の種類
(1)個人再生手続の種類
個人再生手続には、小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類があります。
<個人再生手続による権利関係概要図>
(2)小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生とでは次の点に違いがあります。
- 再生計画案の認可には、小規模個人再生では、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の2分の1を超えないこと(消極的同意)が必要であるのに対し、給与所得者等再生では、債権者の意見聴取だけで同意が不要とされています。
- 再生計画案の弁済額が、小規模個人再生では、清算価値の要件と最低弁済基準額の要件を満たすだけで足りるのに対し、給与所得者等再生では、これらに加えて可処分所得要件が必要となります。
- 給与所得者等再生では、申し立ての要件として、給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日や免責決定確定の日から7年経過していないことという期間制限があり、給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日から7年以内に破産・免責手続を申し立てた場合は免責不許可事由に該当するというデメリットがあるのに対し、小規模個人再生ではそのようなデメリットはありません。
このように給与所得者等再生では、債権者の同意が不要ですが、この手続で要求される可処分所得要件により小規模個人再生に比べて弁済額が高額になるため、債権者または債権額の過半数の反対がある可能性が高い場合でない限り小規模個人再生の申し立てを検討するのが一般です。