住宅ローンがある場合に家を手放さずに個人再生を行うことが出来る,住宅資金特別条項について説明します。

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住宅資金特別条項

1.住宅資金特別条項とは

住宅ローンのある自宅を保有していながら他にも消費者金融会社などからの借金がある方には、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、自宅と住宅ローンだけを個人再生手続から分離して、それ以外の負債についてのみ一部免除を受け、住宅ローンを返済していくことにより結果的に自宅を残すことができます。この自宅を残すことができるという点が個人再生手続の最大のメリットといえます(なお、住宅資金特別条項は、通常の民事再生手続でも利用できます)。

また、住宅ローン債権者の中には、個人再生手続の申立を機に、返済条件の緩和(利率の変更・返済期間の延長)に応じるところもあります(「リスケジュール」「リスケ」と呼ばれます)。これにより、再生債権の大幅な免除による毎月支払額の減少のほかに、住宅ローンの毎月支払額を減少させることもでき、再生計画の遂行がより容易になります。

※本来、再生手続を利用する場合、債権者全員につき一律に債権カットし、一部の債権者のみ全額支払うということは平等原則に反して許されないのが原則です。しかし、住宅を維持したいという要請に応えるため、住宅ローン債権だけは全額返済して住宅を残す例外的制度(住宅資金特別条項)を設けたものです。

2.住宅資金特別条項の利用要件

(1) 住宅

  1. 個人たる再生債務者自身が所有している住宅であること
    ×他人所有、会社所有
  2. 再生債務者自身が床面積の2分の1以上を居住のために利用していること
    ×再生債務者が居住のために利用していない(別荘、家賃収入のためのマンション)
    ×居住していても2分の1以上が店舗・事務所としての利用

(2) 住宅資金貸付債権

  1. 住宅ローン(住宅の建設・購入/土地・敷地権の取得に必要な資金を含む)、または、住宅の改良(リフォーム等)のためのローン
    ×上記に無関係な借金
  2. aが分割払いであること
  3. 住宅に抵当権が設定されていること
    ×土地にのみ抵当権が設定

(3) 上記要件を充たしていても以下の場合には同条項は使えません。

  1. ×2-aのローン以外の債務(消費者金融の不動産担保ローン、銀行のおまとめローン等)に関する抵当権が住宅に設定されている
  2. ×保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過している
弁護士による個人再生
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