小規模個人再生と給与所得者等再生にどのような違いがあるのか,利用要件,認可要件,弁済総額,期間制限の観点から説明します。

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小規模個人再生と給与所得者等再生

1.両手続の違い

(1) 利用要件

小規模個人再生

継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者

給与所得者等再生

給与又これに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が少ないと見込まれること

※小規模個人再生の方が利用しやすくなっています。

(2) 再生計画案の認可要件

小規模個人再生

再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の2分の1を超えないこと(消極的同意)が必要

給与所得者等再生

債権者の同意は不要

※給与所得者等再生の方が利用しやすくなっています。

(3) 弁済総額

小規模個人再生

清算価値保障要件+最低弁済基準額要件

給与所得者等再生

清算価値保障要件+最低弁済基準額要件+可処分所得要件

※小規模個人再生の方が一般的に弁済額がかなり低くなります。

※弁済額は、小規模個人再生では「清算価値」と「最低弁済基準額」の2つのうち最も高い額を、給与所得者等再生では「清算価値」と「最低弁済基準額」と「可処分所得」の3つのうち最も高い額を、それぞれ最低限弁済する必要があります。例えば、(住宅ローン残債務を除いた)債務総額が2,000万円で、清算価値80万円、最低弁済基準300万円、可処分所得900円という場合、小規模個人再生では「清算価値80万円、最低弁済基準300万円」のうち最も多い額の300万円以上を弁済していくことになりますが、給与所得者等再生では「清算価値80万円、最低弁済基準300万円、可処分所得900円」のうち最も多い額の900万円以上を弁済していくことになります。

(4) 7年の期間制限

小規模個人再生

以下のデメリットはありません。

給与所得者等再生

(a)申立要件として、給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日や免責決定確定の日から7年経過していないことという期間制限、(b)後に破産申立をするのが給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日から7年以内であれば免責不許可事由に該当する、という2つのデメリットがあります。

※小規模個人再生の方が利用しやすくなっています。もっとも(b)については裁量免責がありますので、(4)の点はほとんどの人に関係がないでしょう。

2.両手続の選択

給与所得者等再生では、債権者の同意が不要であるという大きなメリット(2)があります。しかし、弁済額に関する可処分所得要件により小規模個人再生に比べて弁済額が一般に高額になるというデメリット(1)があります。そこで、(債権者または債権額の過半数の反対がある可能性が高い場合でない限り)弁済額が一般に低くなる小規模個人再生の申し立てを検討するのが通常です。

<個人再生手続による権利関係概要図>
個人再生手続による権利関係概要図