民事再生手続と個人再生手続にどのような違いがあるのか,利用要件,認可要件,弁済総額の観点から説明します。

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通常の民事再生手続と個人再生手続

1.両者の関係

個人再生手続とは、民事再生手続のうち、「小規模個人再生および給与所得者等再生に関する特則」の適用のあるものをいいます。

  • 民事再生手続
  • 個人再生手続
    • (1)小規模個人再生手続
    • (2)給与所得者等再生手続

※この3つのうち、個人の債務者に最もよく利用されるのは、小規模個人再生手続です。

2.両者の違い

(1) 利用要件

民事再生手続

手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人も法人(会社)も幅広く利用できます。

個人再生手続

収入見込み、債務総額などの一定要件を充たした個人のみ申立が可能という制限があります。

(2) 再生計画案の認可要件

民事再生手続

再生計画案の認可を受けるには、債権者の多数の賛成(積極的同意)が必要です。

個人再生手続

認可要件が緩和されて認可されやすくなっています。小規模個人再生では多数の反対がないこと(消極的同意)で足り、給与所得者等再生では債権者の同意すら不要です。

(3) 弁済総額

民事再生手続

再生計画に定める弁済総額に具体的制限はありません。

個人再生手続

最低弁済基準、清算価値保障原則、可処分所得要件などの具体的制限があります。

弁護士による個人再生
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