過払い金がある場合の個人再生手続について説明します。

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過払い金がある場合

(1)過払い金返還を利用した個人再生

個人再生の申し立てをする場合でも、過払い金が発生していれば負担の少ない個人再生を行うことができます。 過払い金の返還額から、裁判費用・弁護士費用などを差し引いた残額が最低弁済基準額までならば、弁済しなければならない金額に変わりがないため、過払い金返還額が多いほど再生計画の弁済資金が確保でき成功しやすくなります。

(2)過払い金返還を利用した個人再生の事例

相談時 住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円
消費者ローン 7社・・・借金総額:1,500万円
↓
受任後 住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円
過払い金発生 2社・・・過払い金:350万円
消費者ローン 5社・・・借金残額:800万円
↓
再生後 住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円(自宅はそのまま保有)
借金ゼロ(裁判費用・弁護士費用自己負担なし)
消費者ローン・・・過払い金ですべて充当
過払い金残り・・・約60万円
弁護士による個人再生
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