ホーム › 過払い金がある場合
過払い金がある場合
(1)過払い金返還を利用した個人再生
個人再生の申し立てをする場合でも、過払い金が発生していれば負担の少ない個人再生を行うことができます。 個人再生(小規模個人再生)の場合、再生手続開始決定時の資産のうち破産した場合に債権者に分配される総額(清算価値)と約100万円~300万円の最低弁済基準額のいずれか大きい金額を支払わなければなりません。
過払い金の返還額から、裁判費用・弁護士費用・99万円を差し引いた残額が最低弁済基準額までならば、弁済しなければならない金額に変わりがないため、過払い金返還額が多いほど再生計画の弁済資金が確保でき成功しやすくなります。
(2)過払い金返還を利用した個人再生の事例
| 相談時 |
住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円 消費者ローン 7社・・・借金総額:1,500万円 |
|---|---|
![]() |
|
| 受任後 |
住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円 過払い金発生 2社・・・過払い金:350万円 消費者ローン 5社・・・借金残額:800万円 |
![]() |
|
| 再生後 |
住宅ローン 1社・・・借金:2,500万円(自宅はそのまま保有) 借金ゼロ(裁判費用・弁護士費用自己負担なし) 消費者ローン・・・過払い金ですべて充当 過払い金残り・・・約60万円 |
» 過払い金返還について更に詳しくお知りになりたい方は姉妹サイト
過払い金返還専門サイト「過払い金返還.com」をご覧ください。
