個人再生手続きとはどのようなものかを説明します。

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個人再生手続とは?

個人再生手続とは?

個人再生
個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続をいい、その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにあります(民事再生法1条)。

例えば、住宅ローンの残債務が3,500万円、消費者金融などに対する一般債務が2,000万円あり、 持ち家は残したいが、一般債務2,000万円全額を返済できる見通しが立たない場合、住宅ローンについてはそのまま全額支払い続け(または、リスケジュールにより期限を延長して毎月の返済額を少し減らして全額を支払い続け)ながら、一般債務2,000万円については内300万円のみを3から5年の間に返済することで残額1,700万円は免除してもらうというのが個人再生手続のイメージです。

<イメージ図>

住宅ローン残債務 個人再生手続 3,500万円全額返済して持ち家を維持
一般債務 300万円のみ返済して残りは免除
弁護士による個人再生
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