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再生計画案について

再生計画について

個人再生手続では、再生計画案の策定にあたって、
弁済額に関する要件と、弁済方法に関する要件があります。

弁済額に関する要件

清算価値の要件

再生計画に定める弁済総額は、破産した場合に債権者に分配される総額(清算価値)を下回らないことが必要です。 ただし、東京地方裁判所では、99万円に満つるまでの現金や20万円以下の財産等は清算価値に含まれません。

最低弁済基準額の要件

個人再生手続では、最低弁済基準額が定められており、特に小規模個人再生の場合にはこの最低弁済基準額にしたがった再生計画案が策定されることが多いため、最低弁済基準額が極めて重要となります。 最低弁済基準額は、概ね次のとおりとなります。

  1. 住宅ローン債権等を除く無担保債権が3000万円以下の場合
    無担保債権総額が100万円未満のとき 債権総額
    無担保債権総額が100万円未満のとき 債権総額
    無担保債権総額が100万円以上500万円未満のとき 100万円
    無担保債権総額が500万円以上1500万円以下のとき 債権総額の2割
    無担保債権総額が1500万円を超えるとき 300万円
  2. 住宅ローン債権等を除く無担保債権が3000万円を超え5000万円以下の場合
    住宅ローン債権等を除く無担保債権総額の1割
    住宅ローン債権等を除く無担保債権総額の1割

可処分所得要件(給与所得者等再生のみ)

給与所得者等再生では、債権者の同意が不要である代わり可処分所得要件が加重されており、この可処分所得要件は高額になるため、実際には可処分所得要件で弁済額が決まることが多くなります。可処分所得要件の詳細については弁護士に相談してください。

弁済方法に関する要件

計画弁済期間

原則として3年間ですが、「特別の事情」があれば5年を超えない期間を定めることができます。

弁済間隔

3ヶ月に1回は支払わなければなりません。逆にいえば、毎月でなくてもいいということになります。

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