個人再生に必要な弁済期間延長に関する上申書について説明します。

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弁済期間延長に関する上申書

平成22年(再イ)第****号 小規模個人再生事件

弁済期間延長に関する上申書

平成2227

東京地方裁判所 御中

再生債務者 山 田  太 郎
再生債務者代理人 弁護士 池 田  竜 郎

 本再生債務者には,以下に述べるとおり,法229条2項2号かっこ書の「特別の事情」がありますので,弁済期間を5年とする本再生計画案を認可されたく上申致します。

  1.  本再生債務者は,月収手取約29万円であるが,扶養家族が2名及び年老いた両親2名も同居している。このため,提出済みの家計収支表からも窺えるとおり,弁済原資に充てることができるのは,毎月3万7千円が限度である。
  2.  本再生債務者は当面昇給の見込みがない。
  3.  そうすると,最低弁済額である約223万円を3年間で支払うことは毎月約6万2千円もの弁済原資が必要となり,これを履行することは極めて困難な状況と言わざるをえない。
  4.  本再生債務者が最低弁済額約223万円を無理なく継続的に弁済していくには5年(毎月3万7千円)が必要である。

以上の次第により,本上申に及んだものである。

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