個人再生に必要な再生手続開始申立書について説明します。

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再生手続開始申立書

再生手続開始申立書(小規模個人再生)
平成2225
東京地方裁判所民事第20部 御中
申 立 人
(印紙貼付欄)
ふりがな やまだ たろう
氏  名 山田 太郎
生年月日 昭和5020日(35歳)
現住所 〒123-4567
東京都**区******
職  業 会社員
(裁判所使用欄)
申立人代理人

氏  名   弁  護  民  雄     

事務所住所 〒100-0006
 (送達場所)  東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館14階
        日比谷ステーション法律事務所

電話番号 03-5293-1775  FAX番号 03-5293-1776

申立ての趣旨

申立人について,小規模個人再生による再生手続を開始する。

申立ての理由等
1

(申立要件及び手続開始要件)
 申立人は,本申立書添付の債権者一覧表のとおりの債務を負担しているが,収入及び主要財産は別紙収入一覧及び主要財産一覧に記載のとおりであり,破産の原因たる事実の生じるおそれがある。
 申立人は,将来においても継続的又は反復して収入を得る見込みがあり,また,民事再生法25条各号に該当する事由はない。

2

(再生計画案作成についての意見)
 申立人は,各再生債権者に対する債務について,相当部分の免除を受けた上,法律の要件を充たす額の金銭を分割して支払う方針である。
 なお,現時点での計画弁済予定額は,月額50,000円であり,この弁済の準備及び手続費用支払の準備のため,申立後1週間以内の日を第1回とし,以後毎月末日までに個人再生委員の銀行口座に同額の金銭を入金する。

3

(他の再生手続に関する申述)
 申立人は,法律が定める他の再生手続開始を求めない。

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