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(1)個人再生手続とは?
個人再生手続とは、民事再生手続のうち、「小規模個人再生および給与所得者等再生に関する特則」の適用のあるものをいいます。
通常の民事再生手続は、裁判所が行う再生手続開始決定時に存在する再生債権(共益債権・一般優先債権は除かれます)の一部を分割弁済して残債務を免除する内容の再生計画案を再生債権者の決議に付して、議決権者の過半数の同意かつ議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意があった場合に可決され、権利変更が生じるというものです。 いわば債権者による決議という民主主義的制度によって債務の一部免除が認められるという制度です。
個人再生は、通常の民事再生手続よりも再生計画案が認可されやすくなっています。
個人再生では、自己破産と異なり、自宅や必要な資産を保有したまま債務の一部免除をすることができ、任意整理よりも多くの債務を免除させることができます。
(2)個人再生手続と通常の民事再生手続との違い
個人再生手続は通常の民事再生手続の特則として主に次の点に特徴があります。
- 個人再生手続は、継続的または反復して収入見込みのある債務総額5,000万円(住宅ローン等を除く)以下の個人のみが申し立てることができます。給与所得者等再生の場合には、さらに給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいことが必要です。
- 通常の民事再生手続では、再生経過案の認可を受けるには、債権者の多数の賛成(積極的同意)が必要であるのに対し、小規模個人再生では、多数の反対がないこと(消極的同意)で足り、給与所得者等再生では債権者の同意が不要であるという違いがあります。
- 再生計画に定める弁済総額は、破産した場合に債権者に分配される総額(清算価値)を下回らないことが必要ですが、小規模個人再生の場合には、この清算価値の要件に加えて最低弁済基準額の要件を満たすこと、給与所得者等再生の場合には、この清算価値の要件および最低弁済基準額の要件に加えて可処分所得要件を満たすことが必要です。
(3)個人再生手続と任意整理・自己破産との違い
任意整理では,支払い債務額の一部でも免除を受けるには,その債権者と合意をしなければなりません。これに対して,個人再生手続では,すべての債権者の合意が得られなくても裁判所の決定により強制的に債務の一部免除を受けることができます。これにより,任意整理の場合よりも大幅に債務の免除を受ける可能性が高くなります。
自己破産では,原則として破産手続開始決定時におけるすべての負債を免除させることができます。これに対して,個人再生では,すべての負債を免除させることができません。
自己破産は,清算型手続と言われ,原則として破産手続開始決定時における価値のある資産を処分しなければなりません。 これに対して,個人再生は,再建型手続と言われ,債務者に価値ある資産があって弁済するための現金が現になくても,民事再生手続開始決定後の収入の中から原則として3年間分割弁済を行えば,その価値ある資産を処分する必要はなく,残債務については免除を受けることができます。
自己破産では,住宅ローンのある自宅を保有している場合でも,原則として自宅を処分する必要がありますが,個人再生の場合には,住宅資金特別条項という制度を利用することにより,自宅と住宅ローンだけを個人再生手続から分離して,それ以外の負債だけの一部免除を受けることができます。
さらに,自己破産の場合には,破産手続開始決定後,免責確定等の復権を得るまでの間,一定の資格制限を受けますが,個人再生ではそのような資格制限はありません。
(4)住宅資金特別条項について
住宅ローンのある自宅を保有していながら、ほかに借金がある方には、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、自宅と住宅ローンだけを個人再生手続から分離して、それ以外の負債についてのみ一部免除を受け、住宅ローンを返済していくことにより結果的に自宅を残すことができます。 この自宅を残すことができるという点が個人再生手続の最大のメリットといえます(なお、住宅資金特別条項は、通常の民事再生手続でも利用できます)。 また、住宅ローン債権者の中には、個人再生手続の申立を機に、返済条件の緩和(利率の変更・返済期間の延長)に応じるところもあります。 これにより、再生債権の大幅な免除による毎月支払額の減少のほかに、住宅ローンの毎月支払額を減少させることもでき、再生計画の遂行がより容易になります。
(5)個人再生相談.comにおける個人再生の特徴
虎ノ門ステーション法律事務所では、過去に数多くの個人再生のお手伝いをし、お客様の借金問題を解決してきました。個人再生相談.comが、皆様の一助になればと思い運営しています。
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