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個人再生による債務整理を弁護士がお手伝いします個人再生による債務整理を弁護士がお手伝いします

個人再生のメリット

日比谷ステーション法律事務所が選ばれる理由日比谷ステーション法律事務所が選ばれる理由

  • 多数の個人再生の申立実績
  • 複数弁護士体制によるスムーズな処理
  • 相談料無料・業界屈指の低価格
  • 土日・夜間の対応も可能
  • 東京メトロ日比谷駅・JR有楽町駅から徒歩1分

個人再生を選択した方が良いのはこのような方です

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個人再生と自己破産のメリット・デメリット

個人再生

メリット

  • 住宅や住宅ローンはそのままで債務を圧縮できる。
  • 必ずしも資産を手放す必要はない。
  • 資格制限を受けない。

デメリット

  • 法律で定められた最低弁済額か保有財産の合計額のいずれか高額な方は弁済しなければならない。
  • 小規模個人再生では、債権者の2分の1超及び債権額の2分の1を超える反対があると再生計画が認可されない。

自己破産

メリット

  • 全ての債務が免責され、支払わなくてもよくなる。
  • 債権者の同意は不要。

デメリット

  • 住宅は手放さなければならない。
  • 換価可能で高額な財産は処分されていしまう。
  • 一定の資格制限を受ける。

  1. 無料相談

    無料相談で、相談者の方のお話を伺い、取るべき手段を検討します。

  2. 受任

    当事務所と相談者様との間で委任状契約を締結します。

  3. 介入通知・債務調査

    全債権者に介入通知を送り、督促を止めます。引き直し計算等により、債権額を調査します。

  4. 申立書類の準備

    再生申立に必要な書類を収集し、作成します。

  5. 申立

    裁判所に再生の申立を行います。

  6. 再生委員との面接

    選任された再生委員と弁護士と相談者様と、3者で打ち合わせをします。

  7. 開始決定

    裁判所が再生手続きの開始を決定し、手続がスタートします。

  8. 債権届出

    賃金業者などの債権者が、自身の債権額について届出をします。

  9. 債権認否一覧表の提出

    の債権届出に対し、認否を出します。異議がある場合にはここで主張をします。

  10. 再生計画案の提出

    再生計画の認可要件や履行可能性をふまえて再生計画案を作成し、提出します。

  11. 再生計画認可決定・確定

    裁判所が個人再生委員の意見を受け、再生計画の認否/不認可決定を出し、その1ヶ月程度額に確定します。

  12. 弁済開始

    確定の翌月から、計画に沿った弁済がスタートします。

個人再生手続標準スケジュール
東京地方裁判所民事20部
手続 申立日からの日数 開始決定日からの日数
     
申立て 0日  
個人再生委員選任 0日  
手続開始に関する個人再生委員の意見書提出 3週間  
開始決定 4週間 0日
債権届出期限 8週間 4週間
再生債務者の債権認否一覧表、報告書(法124II・125I)の提出期限 10週間 6週間
一般異議申述期間の始期 10週間 6週間
一般異議申述期間の終期 13週間 9週間
評価申立期限 16週間 12週間
再生計画案提出期限
(この期限までに裁判所に提出されないときは、再生手続廃止の決定がされる(法191②)))
18週間 14週間
書面決議または意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出 20週間 16週間
書面による決議に付する旨または意見を聴く旨の決議 20週間 16週間
回答書提出期限 22週間 18週間
許可の可否に関する個人再生委員の意見書提出 24週間 20週間
再生計画の認否・不認可決定 25週間 21週間
     

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続には、小規模個人再生給与所得者再生があり、それぞれ要件と効果が異なります。

  小規模個人再生
要件
  • 再生債権の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • 継続して収入を得る見込みがあること
最低弁済額

2つのうち、いずれか高い金額

債権者の1/2以上及び債権額の1/2を超える反対がないこと 必要
  給与所得者再生
要件

小規模個人再生の要件2つに加えて

  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいこと
最低弁済額

小規模個人再生の最低弁済額候補2つに加えて

  • 可処分所得の2年分

3つのうち、いずれか高い金額

債権者の1/2以上及び債権額の1/2を超える反対がないこと 不要

民事再生法に基づく最低弁済額

債務の総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円以下 借金の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金の10分の1
債務の総額と最低弁済額の関係 債務の総額と最低弁済額の関係
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